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【住宅コラム・FP】住宅ローンいろいろ2 具体例

2014/07/16

今回は、家族構成・生活環境等、具体的な事例をあげています。
どのようなローン選びをすれば良いのか参考にして下さい。

事例①
子供の教育費負担が今後10年間かかる為、ローン返済額が増やせない方はどのようなタイプが合っているのか?
 子供の教育費負担が終了するまでは、できるだけ金利の低いローンを選び長めの返済期間を選択します。教育費負担が終了すれば、返済期間短縮の繰り上げ返済を活用して できれば定年退職までの完済をめざします。
注意点は、教育費負担終了が定年退職後となる場合は、ローン返済と同時にご夫婦の老後資金準備が必要です。
候補は『全期間固定金利型』または『固定金利期間選択型』です。



25be99321077d527672110e4a7eed382_s事例②
現在、子供が小さく教育費負担は少ない為、今の返済は問題ないが将来教育費負担がかかる期間(10年後からの10年間)の返済ができるか不安な方にはどのようなタイプが合っているのか?
 何より考慮するのは、10年後からの10年間教育費負担がかる時期にも無理なく返済できる額とすることが大切です。
当初の10年間に繰り上げ返済にてできるだけ元金を減らしながら子供の教育資金準備を同時並行で行うことになります。
 注意点は、繰り上げ返済を最優先してしまい教育資金準備が出来ていなければ教育ローン等を組むこととなり新たな家計負担増となります。
候補は『全期間固定金利型』・『元金均等返済』です。


事例③
夫婦のみ共働きで、今後の収入も安定しており資金に余裕がある方はどのようなタイプが合っているのか?
ローン返済以外にも無理なく貯蓄が可能な場合は、まず借入期間を短めに設定します。
 候補は『変動金利型』・『固定金利期間選択型』・『預金連動型』です。

 

事例④
 夫婦の収入が同額程度ある方はどのようなタイプが合っているのか?
 まずA・B・Cの3パターンの方法があります。
これによりローン控除に違いがあります。
A:夫または妻の単独名義にて借り入れる
夫または妻の年収で借り入れが可能な場合は、どちらかの名義で借り入れますので、
ローン控除は借り入れた本人のみが適用となります。

B:妻(夫)が収入合算者となる
 ローン名義を夫とし妻を「連帯債務者」または「連帯保証人」とするかで
 ローン控除適用有無に違いがあります。収入合算する妻は「連帯債務者」となれるローンを選択しますとローン控除適用があります。

C:夫婦がそれぞれ半額の住宅ローンを組む
 それぞれ共に住宅ローン控除が受けられます。
 その為には、妻が「連帯債務者」となれるローンを利用するまたは、夫婦が
ローンを別々に申込むのいずれかの方法となります。
  
 注意点は、夫婦どちらかが仕事を辞めてしまう時期が分かっている
 場合は、その退職時期にローン完済できるように計画が必要です。
  
ここでの候補は、A・B・Cのどれを選択するのかが重要です。

 事例は、お役に立ちましたか?
現在・将来を見据えた長期間のライフプランに沿って選択いただければゆとりをもった毎日が過ごせますね!

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